四法対照 【弁理士試験】知的財産法の目的と保護対象を六法で対照【特・実・意・商・著・不競】
✅ この記事の結論目的条文の差は、暗記すべき文言の差ではなく「何を保護している法律か」の差です。特・実・意は「保護及び利用を図る」→産業の発達。商標法だけ「商標を保護することにより」で始まり、守っているのは商標そのものではなく業務上の信用。...
四法対照
特許法