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【弁理士試験】知的財産法の目的と保護対象を六法で対照【特・実・意・商・著・不競】

✅ この記事の結論目的条文の差は、暗記すべき文言の差ではなく「何を保護している法律か」の差です。特・実・意は「保護及び利用を図る」→産業の発達。商標法だけ「商標を保護することにより」で始まり、守っているのは商標そのものではなく業務上の信用。...
2026.09.06
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